運営体制・規約
運営体制
運営委員会
会 長 田中 孝之 (北海道大学大学院 情報科学研究科 准教授)
代表幹事 吉成 哲 (北海道立総合研究機構 工業試験場 製品技術部)
事務局長 鈴木 善人 (株式会社リープス 代表取締役)
顧問
山中 正紀 北海道大学 医学部保健学科 教授
瀧澤 一騎 北海道大学高等教育推進機構 准教授
Maria Q. Feng カリフォルニア大学アーバイン校 工学部 教授
金子 俊一 北海道大学大学院 情報科学研究科 教授
芳澤 昭仁 医療法人ケイ・アイ リハビリテーション部 総括部長
規約
(名称)
第1条
当研究会の名称は「軽労化研究会」(以下「研究会」という。)と称する。
(目的)
第2条
本研究会は、北海道大学大学院情報科学研究科准教授田中孝之氏が提唱する、各種作業における作業負担、労力、疲労を軽減することを目的とした軽労化技術を活用して、超高齢化社会を背景とした労働環境の改善と広域的な産業分野における利活用を図り、新たな社会規範、市場を創造することで、社会に貢献することを目的とする。
(会員)
第3条
本研究会は、前条の目的に賛同する企業・個人・機関等(以下「会員」という。)により構成する。なお、入・退会をしようとする者は、別に定める届出書および秘密保持契約書を本研究会の会長に提出し、運営委員会の承認をもってその資格を得るものとする。
(事業)
第4条
本研究会は第2条の目的を達成するため、下記の事業を行う。
(1) 軽労化調査活動
(ア) 技術情報の調査
(イ) 社会規範の調査
(ウ) 市場,法制度の調査
(2) 軽労化普及活動
(ア) 講演会の実施
(イ) セミナーの開催
(ウ) 展示会への出展
(エ) ホームページ,広報誌での軽労化広報
(3) 軽労化交流活動
(ア) 研究者交流会の実施
(イ) 事業者交流会の実施
(ウ) 市民交流会の実施
(4) その他本研究会の目的を達成するために必要と認められる事業
(組織)
第5条
本研究会を円滑に運営するため、次の組織を置くことができる。
(1) 会長
(2) 運営委員会
(3) 総会
(4) 顧問
(5) 部会、研究会、ワーキンググループ等
(会長)
第6条
1.初代会長は、北海道大学大学院情報科学研究科准教授田中孝之氏と定める。その後、運営委員会において委員の互選により定めるものとする。
2.会長は、本研究会を代表し、研究会を総括するものとする。
3.会長に事故あるときは、あらかじめ定めた順位に従い運営委員会委員がその職を代行するものとする。
4.会長の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
(運営委員会)
第7条
本研究会の円滑な運営のために、運営委員会を置く。運営委員会の委員は、総会において選出するものとする。
2. 運営委員会は、5名以内で構成するものとする。
3. 運営委員会は、過半数の出席で成立し、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。この場合、あらかじめ通知された者をもって代理とすることができる。その表決は本人が行ったものとみなす。
4. 運営委員会は、本研究会の運営に必要な事項を決定し、実施するものとする。
5. 運営委員会は、会長又は委員の発議により開催するものとする。
6. 運営委員は、任期を2年とし、再任を妨げない。
(総会)
第8条
総会は第3条に定める会員で構成し、本研究会の運営に関する重要な事項を議決する。
2. 総会は年1回開催し、必要に応じ臨時総会を開催することができる。
3. 総会は会長が召集する。
4. 総会の議長は会長がこれにあたる。
5. 総会は会員の過半数の出席で成立し、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
6. 総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について、代理人に評決を委任することができる。
7. 前項の規定により、代理人により表決した会員は出席したものとみなす。
(顧問)
第9条
運営委員会は、必要に応じて顧問を委嘱することができる。
2. 顧問の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
3. 顧問は、会長及び運営委員会の求めに応じて、意見を述べることができる。
(部会等)
第10条
運営委員会は、研究会事業の円滑な遂行のために必要な部会、研究会、ワーキンググループ等(以下「部会等」)を置くことができる。
2. 部会等の設置及び運営に必要な事項は、会長が別に定める。
(事務局)
第11条
本研究会の事務局は、株式会社スマートサポートに置く。
(解散)
第12条
本研究会は、会員の2/3以上の賛同を得なければ解散できない。
(細則)
第13条
この規約に定める事項のほか、本研究会の運営に関し必要な事項は、必要に応じて会長が定める。この場合、運営委員会への報告を行うものとする。
(附則)
1. 会費については、今後、別途協議し定めるものとする。
2. この規約は、平成23年7月28日から施行するものとする。